2000〜2001

「ハンセン病国家賠償請求訴訟判決」に対する意見

 2001年5月11日、熊本地裁で出された「ハンセン病国家賠償請求訴訟」の判決では、国による人権侵害、および立法と行政の「不作為責任」を認定した。私たちはこの判決を画期的なものとして高く評価する。

 周知のごとく、1996年に「らい予防法」が廃止され、その救済対策は患者側の意見をくみ入れながら厚生省(当時)によって制度化されてきた。その後も厚生省は、施策を充実していくことに積極的な態度を表明しており、その限りにおいて行政側の努力は感得できる。
 しかし、ハンセン病に卓効あるプロミン等スルフォン剤への国内外の評価は、すでに1950年代前半には確定的なものとなっていた。また国際医学界も、たとえば56年ローマ会議、58年東京における第七回国際らい会議、59年WHO第二回らい専門委員会、さらには「強制隔離は時代錯誤であり廃止されなければならない」とした63年第八回国際らい会議の成果を踏まえるなら、遅くとも1965年までには「らい予防法」は廃止されなければならなかったし、患者の人権の復活、救済措置は早くもその段階から講じられるべきであったのは、判決にあるごとくである。
 しかるに、96年まで「らい予防法」は廃止されず、したがって患者の人権侵害状況は長期間にわたって放置されつづけた。また「らい予防法」の不当性と隔離行為の無意味さとを、国民に広く知らせる努力は怠られたままであった。
 その、1965年から96年に至る期間における立法および行政の「不作為」の責任を問う判決は、私たちに対し強い説得力を持つ。またそれは同時に、立法と行政のありかたを強く示唆するものであるし、歴史の適正な決着をはかるという意味でも非常に意義深い。
 私たちもまた、文筆にたずさわり言語表現に従事するものとして、自分たちの「不作為」の怠慢を恥じ、責任を感じる。そのことを苦く認めたうえで、すでに三十年あまり事実上の放置状態におかれた患者の人権を、これ以上侵害してはならないと考える私たちは、国側にこの判決を受け入れ、控訴しないことを強く望むものである。

2001年5月15日
社団法人 日本ペンクラブ
会長 梅原 猛