宛先)内閣官房内閣情報調査室「意見募集係」御中
「秘密保全に関する法制の整備についての意見」
2011年11月30日
社団法人日本ペンクラブ
現在の日本社会において総合的な秘密保護法制は要らないし、むしろ作るべきではない。これが、日本ペンクラブの結論である。以下は、その理由であって、同時に今回のパブコメで提示された法制度への意見である。
(1)総論
いま、政府に問われているのは、秘密保全ではなく、情報の開示であり説明責任の履行といった情報公開法制度の強化である。東日本大震災以降、とりわけ原発・放射能情報にかかわる政府の態度は、一貫して情報隠しであり、情報統制である。これに対し、一般市民からの強い批判を受けてもなお、再臨界可能性をめぐる東電の情報開示を性急で不正確な情報の公開として非難し、各電力会社への賛成意見工作(公聴会等でのやらせの強要)についても、その事実を認めなかったり、場合によっては開き直る態度を示し続けている。こうした状況の中で、さらなる秘密保護のための法律を新設するなどということはあってはならない。
そもそも現代の民主主義社会における政府(国家)は市民の信任と合意なしには存立し得ないものであり、市民は政府の保有する情報を最大限に閲覧・活用し、政府の適否を判断する権利を有する。この初歩的原則を等閑視し、市民社会とは別個に国家の存在があり得ると想定する今回の法制整備の考え方には、民主主義成立の歴史的経緯に対する根本的無理解があると言わざるを得ない。
(2)立法事実
有識者会議の報告書(参考資料)で立法の理由として挙げる尖閣ビデオについては、すでに非公知性や実質秘性について疑義が出され、真に守るべき秘密であるかどうか議論があるところである。警視庁公安情報にいたっては漏洩元と見られる行政機関がいまだにその存在を正式に認めていない。さらに報告書が示した過去10年程度の漏洩事例を見る限り、現行の公務員法等で規定する守秘義務で十分にカバーしうるものであって、新規に法律を必要とする理由付けはきわめて希薄であって説得力に欠ける。
(3)秘密の範囲
今回示された法律案では、防衛情報のほか、外交・秩序維持など幅広い対象で政府情報全体を秘密のベールで隠そうとしている。そもそも、ここで保全しようとする秘密とは何か。これまでも何度か秘密保護法制を設ける議論がなされた。1970年代の刑法改正や、1980年代の国家秘密保護法がその具体的なかたちである。しかしそこでも多くの場合、防衛秘密を中心として、その関連で外交秘密を含めて秘密の範囲としてきた経緯がある。このうち、防衛秘密に関しては、自衛隊法の改正や、米軍秘密に関する協定を含む現行法制において、十分に秘密の維持がなされていると考えられ、強化を改めてする意味は存在しない。
外交秘密については、まさに沖縄密約情報公開訴訟で政府の対応が問題になっているところであって、むしろ、情報公開法や文書管理法の強化・充実によって、日本においても公文書の保存や公開を制度上確立することが先決である。それなしに、秘密の範囲を外交情報にまで拡大することは、重大な外交に関する政府の行為に関して国民による検証を不可能とするものであって許されるものではない。しかも、その秘密決定権者は行政機関の長すなわち大臣となることが想定され、省庁において安易に秘密指定され、秘密の件数が格段に増大することは、自衛隊法改正によって秘密指定権者を総理大臣から大臣にしたことによって防衛秘密が急増した状況からも明らかである。
また、突如として「公共の安全及び秩序の維持」に拡大することによって、政府が保有する情報についてきわめて広範に秘密の網をかぶせることになると想像される。福島第一原発事故をめぐっては、政府や関係省庁が発信する情報は、直接的に私たちの健康、ひいては生命そのものにかかわるものでありながら、透明性にも信頼性にも欠け、私たちの不安をますます増長させている。国家によるエネルギー政策を守ることが公共の安全を守ることに優先するとは思えない。このような状況下で「公共の安全」を秘密の対象として行政が非公開を判定しようとすることについて、拡大解釈や恣意的運用を疑うなという方にこそ無理がある。
(4)情報取扱者
さらにこの法案の問題点としては、秘密の取扱者に対する適性評価基準があいまいであって、調査項目にいたっては家族にまで調査の範囲を広げ、個人の尊厳に踏み込むなど、評価対象者が差別を受けかねないものである。また罰則化や法定刑をこれらに加えることなどを考えると、流出した情報が公益にかなった場合であっても、通報者はまったく保護されないことになり、せっかく法制化された内部告発者保護法(公益通報者制度)を骨抜きにする恐れがある。
(5)罰則
重罰化による威嚇効果によって、情報の漏洩を防止するという考え方が示されている。しかし米国の例を見ても、重罰にしたからといって漏洩が防げるというのは幻想に過ぎない。実際、過去の漏洩事例をみても、刑事罰の上限に届くようなものは存在しない。
(6)知る権利
今回の新法制度が「国民の知る権利」を侵害するものではないとわざわざ断り書きをつけ、その理由として立法によって指定される秘密はそもそも情報公開法の適用除外であって対象ではないという。しかし現実には、沖縄密約情報公開訴訟や現在進行中の原発行政でも明らかなとおり、まさに政府の恣意的な秘密指定がいま問題になっていることに、何の反省も配慮もないことが明らかである。また、外務省沖縄密約事件(西山記者事件)を例に、正当な取材行為は保護されるというが、その最高裁判決によって守られたのは抽象的な「総論」としての取材の自由であって、実際に記者は逮捕され、その後も一貫して政府は文書の存在を認めないばかりか、秘密文書は秘密裏に破棄された可能性が指摘されている。
要するに、取材の自由は具体的に守られなかったのである。実態を直視せず、自由は守られていると強弁する政府が作る秘密保護法を、日常的な取材を業とする私たちは断じて信頼できない。しかも、今回の法制度は新たに特定取得罪という名の「探知罪」の導入を提案している。これは戦前の軍機保護法における探知収集罪への回帰にほかならず、こうしたスパイ罪を戦後の日本が持ってこなかったのは、戦中の苦い経験からである。この点は、1980年代の国家秘密保護法案が上程されたときに充分議論され、この種の法制度を導入しないことを確認したはずではなかったのか。
以上