招待席・主権在民史料

楠瀬 喜多

くすせ きた 女権論者 1836 - 1920 土佐国(高知市唐人町)に生まれる。外崎光広『土佐の自由民権』によれば、楠瀬は未亡人の戸主として小区会議員選挙に投票権を主張したが拒絶された。そこで税の怠納戦術をとり区務所の厳しい督促を受けたので、明治十一年(1878)九月十六日、「男女同権」を認めるなら納税する、回答を待つと文書により要請、県庁は正式に否認し納税を督促した。楠瀬喜多のこの行動は、土佐の女性が初めて政治活動にたちあがった画期的な事件で、経緯は、一件資料とともに翌十二年一月二十六日の「大坂日報」に報道され、「東京日日新聞」(一月三十一日)、「横浜毎日新聞」(二月一日)などにも掲載された。「読売新聞」(一月三十一日)も顛末のみを報道した。

男女同権の女性参政権につき願書

 

 

 〇 人、髯(ひげ)あるが故に貴(たつ)とからず、才智あるを以て貴しとせん。茲(ここ)に其名も高知立志社へ土曜日毎(ごと)に有志輩の開会せる演説は、多く民権自由のことを説かれ、傍聴人は大概男子なりしが、亦(また)茲に才智衆に勝(すぐ)れて、殊に腕力強勢なる婦人にて、長の月日も惰(おこた)らず、如何なる暑寒も厭(いと)ひなく、衆を励まして吾先(われさき)にと、恰(あたか)も弁財天が男神の中に一人在(いま)すが如く毎席来聴ある高知唐人町住士族楠瀬きた氏は、今戸主なりしが、兼(かね)て頗(すこぶ)る男女同権論を唱張せしに、昨年区会議員を撰挙するの時に当り、氏も之を撰挙せんとせしところ、区戸長より、婦女は戸主と雖(いへど)も撰挙するの権なし、加ふるに証書の保証人に立つ事相成(あひな)らずとの趣を指令せしを不服にて、然(しか)らば同権なきに男子並(なみ)に戸税を奉納するの義務は尽し難しとて、竟(つひ)に高知県庁へ男女の権利差異有無の儀_(あきら)かに相分り侯様御指令ありたしと奉願し、此頃指令ありたれば、今其願書、御指令書共(とも)左に写して投寄すと、同国の森田時之助氏より。

 

   税納ノ儀ニ付御指令願ノ事

 

 曩日(のうじつ)以来税納ノ義ニ付区務所ヨリ迅(はや)キ促(うなが)シアリシカドモ不服ノ事訳(ことわ)ケ有之(これある)ニ付(つき)、其(その)示シ聞ケニ応ズルコト最(いと)モ難(かた)ク候ニ付、其筋左(さ)ニ申上侯。

 

 私儀婦女ノ身分ニ候得共(さうらへども)、一戸ノ主(ある)ジニ候上ハ諸般ノ務(つと)メ且(か)ツ政府ヨリノ御取扱(おとりあつかひ)ヲモ男女同(おなじ)キ権アルコトハ喋々敷(てふてふしく)言フヲマタザル義卜推シ定メ罷(まかり)アリシ処、渾(すべ)テ其儀ニ非ズ、区会議員ヲ撰ムノ権利モナク、加フルニ実印ヲ持ツモ証書保証人ニ立(たつ)事モ不相成(あひならざる)趣、之(こ)レ最モ尋常ノ戸主ト権利ノ差(たが)イアルノ多キ処ニ御座候。然ルニ権利ト義務ハ両立スベキ道理ナレバ、議員ヲ撰ムノ権利アレバ税ヲ納ムルノ義務アルハ之レ公(おほや)ケ均(ひと)シキ筋合ノ然ラシムル処ニ之レアルナリ。然ル処、私儀ハ議員ヲ撰ムノ権利モ無ク、将(は)タ証書保証人ニ立ツノ権利モナクシテ、男子ノ戸主ト比べ視レバ権利ヲ蔑(なみ)サレタルコト最モ甚シ。然ルヲ税ヲ収ムルノ義務ノミ男子戸主並(なみ)ノ促シアルハ公ケ均シキ御取扱ト覚ヘズ。是則チ税ヲ収ムルノ理ナキト慮(おも)フ不服ノ要ニコレアルナリ。故ニ区務所ニ出テ右ノ訳合(わけあひ)陳(の)ベ述(のぶ)レ共(ども)、男子ハ兵役ノ義務ヲ負担スレドモ婦女ハ其義務ヲ負担セザルニ付、爰(ここ)ニ於テ男女ノ権利異ルナリト区戸長中ヨリ示シ聞ケラレタレドモ、之レ又(ま)タ服スルニ難(かた)キナリ。何トナレバ、男子ト雖(いへ)ドモ戸主ハ徴兵ノ義務ヲ免カルレバナリ。故ニ不服一層勝リ不得止(やむをえず)御指令願出候ニ付、速ク御詮議相蒙リ申度(まうしたく)、私ニ於テハ前々陳(の)ブル如ク、婦女ハ権利ノ無キモノナレバ税ヲ収ムノ義務モ又男子ノ並(なみ)ニハ尽シガタク、将(は)タ男女同権ニ候得バ収ムル税モ男子ノ並(なみ)ニ相尽シ其義務相立(あひたて)可申(まうすべし)ニ付キ、男女之権利差異ノ有ル無シ晰(あきら)カニ相分リ候様公(おほや)ケ平(たひ)ラカナル御指令相蒙リ申度(まうしたく)、此段奉願(ねがひたてまつり)候也。

   土佐国第八大区二小区唐人町二番地居住

               士族 楠瀬 喜多

   明治十一年九月十六日

 

 朱書指令(明治十一年九月廿一日)

                

 書面ノ趣納税ノ義ハ国法ノ定則有之(これあり)一般人民ノ義務ニシテ、権利ノ軽重ニ依テ増減スベキ成規無之(これなき)ニ付、是迄未納ノ地租並ニ民費賦金共速(すみやか)ニ相納可申(あひおさめまうすべき)事。但、相対(あひたい)契約ノ証書ヘ保証人ニ相立(あひたつ)事能(あた)ハザル儀ハ無之(これなく)侯事。

 

 ○ 右の五指令「=御指令」猶ほ分明ならずとて、楠瀬氏は復(ま)た此度(このたび)内務省へ右の趣き奉願したる由に聞く。中々一物ある婦人とは思はれずや。

〔『大坂日報』明治十二年一月二十六日〕

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Kususe Kita
日本ペンクラブ 電子文藝館編輯室
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